■ 第二十九課 地方ノ行政
我ガ國ハ、行政上、一道三府四十三縣ニ分タレ、外ニ朝鮮・臺灣及ビ樺太アリ。一道ハ北海道ニシテ、三府ハ東京・京都・大阪ナリ。
四十三縣ノ中、長崎・山口・島根・福岡・廣島ノ諸縣最モ朝鮮ニ近シ。
各府縣ニハ府縣廳アリ。北海道ニハ北海道廳、樺太ニハ樺太廳アリ。朝鮮ト臺灣トニハ總督府アリ。
朝鮮ト臺灣トニハ總督ヲ置キ、北海道ト樺太トニハ長官ヲ置キ、各府縣ニハ知事ヲ置ク。
北海道及ビ各府縣ノ下ニハ都市アリ。郡ニハ郡役所ヲ設ケ、郡長ヲ置キ、市ニハ市役所ヲ設ケ、市長ヲ置ク。
郡ノ下ニハ町村アリ。町村ニハ町村役場ヲ設ケ、町村長ヲ置ク。
朝鮮ハ十三道ニ分タレ、各道ノ下ニ府郡アリ、郡ノ下ニ面アリ。道ニハ道廳ヲ設ケ、道長官ヲ置キ、府郡ニハ府郡廳ヲ設ケ、府尹・郡守ヲ置キ、面ニハ面事務所ヲ設ケ、面長ヲ置ク。
カクノ如ク種々ノ役所ヲ設ケ、ソレゾレノ役人ヲ置クハ、ヨク各地方ヲ治メ、人民ノ幸福ヲ圖ランガタメナリ。
・ 練 習
一、我ガ國ハ、行政上、ドウ分タレテ居マスカ。
二、知事・郡長・市長・町長・村長トハ、ドンナ役デスカ。
当時(大正四年)の地方行政区分についての記述です。この他、パラオ等の南太平洋諸島を国連(国際連盟)の委任により統治領としていたはずですが、さすがに「我が国」に入れるのは躊躇されたのでしょう。行政機関としてパラオのコロール島に南洋庁がおかれていました。
あっ、ごめんなさい。確認のため、年表を見たら間違いでした。南洋の委任統治は第一次世界大戦の講和後ですから、南洋庁は大正十一年設置とのこと。従って、この教科書が使われていた頃はまだ独逸領で、日本の統治ではありませんでした。
お詫びのうえ、上記の如く慎んで訂正致します。
以上をもちまして、巻七の転載を終了し、次稿より巻八に移らせて戴きたいと思います。
ありがとうございました。
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